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                               これは廃棄しても価値が残る場合のことになります。 
                              例えば、輸入された紙の書類を焼却するなどして外国貨物のまま廃棄すれば完全に灰となり何の価値も残りませんが、輸入された外国貨物の自動車を廃棄した場合には、紙のように完全に灰となることはなく、廃棄後は自動車から鉄スクラップというものに変わり、廃棄後でも全く価値がゼロにはなることはありません。 
                              自動車よりは鉄スクラップの方が価値は圧倒的に低いですが、価値は全くゼロになったわけではありません。 
                              このように廃棄後の物に価値が残っている場合には、この例であれば廃棄後の鉄スクラップについて輸入申告をする必要があります。 
                              そして、その輸入申告をしたときに物件が確定します。 
                              つまり、 
                              輸入申告した時には鉄スクラップとして申告をすることになるので、鉄スクラップとして物件が確定するということです。 
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