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2024年度 通関士講座受講生からの質問と回答



第1弾 質問2の回答

 


例えば、密輸入をしますと税関が決定といっての納税申告のされていない貨物の関税を決めることになります。

この税関が決定した関税額に不足額あった場合には、輸入者自らが正しい税額に修正(修正申告)することができます。

この修正申告は、税関が不足額に気付くよりも前に自ら気づいて修正申告をすると通常よりも罰金額が少なくなります。

そして、税関が不足額に先に気付くことを「更正決定予知」といいます。

つまり、税関の「更正決定予知」がされていない状況、言い換えれば、税関が調査により不足額に気づいたのでもなく、そもそも調査に来ることの連絡もまだ来ていない状態で、自らすすんで修正申告をした場合には、無申告加算税の割合が減額されて、原則不足額の5%となります。

この税関が不足額に気付いたものではないことを、「更正・決定があるべきことを予知してされたものではない」といいます。

なお、調査の通知があってから、税関が気付く前に修正申告をすると無申告加算税の割合は原則10%になります。








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