特例輸入者が輸入(引取)申告して輸入の許可を受けようとする場合には、輸入の許可の前に輸入許可前引取承認申請をすることができません。
ではなぜ、特例輸入者が輸入(引取)申告をした場合に輸入許可前引取承認申請をすることができないのかといえば、そもそも申請自体が不要だからです。
できないのではなく、申請をする必要がないというのが正解です。
普通の輸入者は輸入(納税)申告をすることになるわけですが、この輸入申告と納税申告について何か問題が生じたとします。
そこで、輸入申告については何か問題があった場合でも、その問題が解決しない限り税関長は絶対に輸入を許可することもなければ、先に引き取りを認めることもありません。
それに対して、納税申告については何か問題が発生しても関税額に相当する担保を提供することで輸入の許可の前に引取が認められる場合があります。
これが輸入許可前引取承認です。
つまり、輸入申告についてはクリアーになっていますが、
納税申告について問題が発生、授業では原産地証明書の不備の例を挙げましたが、そのようなことがあっても先に引取を認めるための制度が輸入許可前引取承認になります。
そして、特例輸入者や特例委託輸入者は輸入の許可の前に納税申告をすることがないので、輸入許可前引取承認申請をする理由が生じないことになります。
そこで、申請できない、というより、する必要がないということになります。
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