まず、保税展示場内での使用には二つあります。
保税展示中に展示されている外国貨物の使用方法を説明するために、展示貨物を使って実演行為を行うことである使用と、展示物の搬入や撤去をするためにだけ輸入された専用機械等の貨物の使用です。
前者の展示物の実演行為は展示等承認を受ければ外国貨物のまま使用することができます。テキストではP157の3の3)に当たります。ただ、〈展示又は使用ができない貨物〉の1)に記載があるように、この使用は無償で使用させることは可能ですが、有償(実費を超えない対価の徴収は除きます。)で使用させることはできません。
続いて、後者の展示物専用の搬入搬出用の機械であれば、展示物の搬入搬出時に外国貨物のまま使用することができますが、展示や展示中の使用をすることはできません。この説明がP157の欄外のワンポイントアドバイスになります。この機械は展示用に輸入されるわけではありませんから、展示や展示中の使用はできないということです。〈展示又は使用ができない貨物〉の2)の記載もこのことについての記述になります。
|